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千葉県で納税者の権利を擁護する団体・千葉税経新人会

士業の方からの電話でのお問い合わせはTEL.043(252)0001

千葉県千葉市稲毛区宮野木町1057-1ドットコム2階

年間の活動のご案内

年間の活動のご案内


主な行事や活動など 内容
例会(講師の先生を招いて講演会) 講師の先生を招いて、税務、労務、法務に関する勉強会を実施しております。
実務問題検討会(いろんな先生の事務所で) 毎月、税理士先生や労務士先生、司法書士先生、弁護士先生の事務所を訪問して勉強会を実施しています!
 
年に一度全国研究集会での参加発表  年に一度全国研究集会がありますが、任意での勉強会チームを立ち上げて、参加者が発表内容の研究を重ね研究発表をしたりしています。
 
毎月ニュース新聞を発行 毎月の様々な先生から寄せられた記事を新聞にしています
税経新報の発行 毎月の全国の様々な先生から寄せられた記事を雑誌にしています
メールリングリストでの質疑応答 実務に関する問題点を様々な先生からメールによるアドバイスを受けられます!
 WEB上で会員専用のページ  過去の新人会ニュースの電子版の閲覧、過去の活動写真の閲覧(2,000枚)、諸先輩方々からの貴重なアドバイス動画を公開 今後の新人会の活動予定表の公開などをしております。また、会員専用の自動計算システム「ふるさと納税試算」「住宅ローン試算」などご用意
 
それぞれの会員での個別的な税務相談  各会員個人同士でのやり取りとしての税務相談や税務調査相談など各人が自由にしております。
 また、確定申告時期には、よろず相談会を実施したり、4月には恒例のお花見会、夏には全国研究集会の取組などを通じて親睦と交流を深めております。


2019年9月 埼玉全国研究集会 不公平税制を正す発表終了!







2018年9月 沖縄全国研究集会 事業承継対策の発表終了!


この制度を利用するなら、必ず相続税精算課税を適用することをお勧めいたします。それはこの制度の適用が取り消される事由が生じて猶予の確定がなされた場合に税理士に損害賠償される可能性があるからです。猶予が確定されれば、基本的には暦年課税の方が実効税率は高くなると考えられるからです。逆を言えば、そのような納税者を対象にこの制度を利用しているとも言えるでしょう。

事業承継税制の適用をしようとする会社は、35年3月末までに計画書を提出して39年12月末までに贈与等を実行してこの適用を受けることとなりますが、まずは会社の不良と名の付く在庫、債権、資産などの処分を実施の上の可能な範囲内での連年贈与を実行していくべきであると考えます。


認知症等で先代の能力に瑕疵がある可能性がある場合には、当然意思能力に問題があるため、家庭裁判所に成年後見人等の選出をしてもらう手続きが必要となりますが、この手続きには相当な期間を要します。要するに、認知症等になる前に私たち税理士の提案で対策をしないといけないということでしょう。



事業承継税制(非上場株式についての贈与税等の納税猶予及び免除)は、ある程度の規模の雇用(外部社員を10名程度と紹介させいただきます。)を継続出来ない会社には不向きです。そもそもこの制度は、技術の承継や雇用の確保が大前提となっており、この制度を利用して相続税を安くしようなどといった安易な考えで適用するものではありません。なぜなら適用後の後継者(後継者から三代目に贈与をすれば、三代目)にとって生涯に渡り影響を与えることになる税制であるからです。

2018年7月 千葉会で事業承継対策の発表終了!

年に一度の発表チームは参加希望の勇士で毎年テーマを決めて、それに向かって勉強を実施して、最終的には全国研究発表をします。自分でハードルをつくり、そのハードルを乗り越えて成長させていただいております。




2016 横浜全国研究集会 千葉会で事業承継対策の発表を!


2016年にも、横浜で全国から税経新人会の会員が300名以上集まり、千葉会として中小企業の事業承継対策について研究発表をさせていただきました。この発表の前に1年ぐらいかけてチームみんなで勉強会を実施してきました。だからそのまま発表した内容を自分の顧問先様にご提案できるので一石二鳥ですよ。












ひとりだけ、ボーズがいますね!


下記は、このホームページの運営責任者のくろちゃんデース!


最後には、メンバーで打ち上げも!汗をかいてきた分だけ、お酒もうまい!
一人じゃ、継続して勉強なんかできませんからね!

2014 東京全国研究集会 千葉会で不動産所有法人の発表を!













会員先生による船橋市議会での活躍動画をご紹介


船橋市議会での活躍の動画

先生、貴方に顧問税理士先生はいらっしゃいますか?


 千葉税経新人会の実務問答会です。本当に多くの先生にお集まりいただきまして、様々な問題についてそれぞれの先生の意見をお聞きすることが出来ました。

私自身この勉強会に参加をして10年になりますが、実務上での問題点と実務上での対処の方法は千差万別と言っていいほどさまざまです。だから、この勉強会には極力参加をしています。士業は孤独業、自分ひとりで解決できない問題が多いですから…




だから、なんだか税理士に、顧問税理士先生がついてくれているような感じになります。ほんとうに:::




千葉税経新人会
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〒263-0054 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1057-1ドットコム2階
黒川税理士事務所内
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